税理士試験
 
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税理士試験

例年、年一回、8月第一週の火、水、木に札幌市、仙台市、さいたま市、川越市、東京都、名古屋市、金沢市、大阪市、広島市、高松市、福岡市、熊本市、那覇市で行われる。

試験科目は11科目。必修科目、選択科目、選択必修科目がある。必修科目は簿記論、財務諸表論。選択必修は法人税または所得税(両方でもよい)。選択科目は相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税がある。このうち必修2科目、選択必修1科目、選択科目2科目(うち1科目は選択必修も可)の合計5科目合格により税理士となる。ただし、消費税法と酒税法、事業税と住民税はそれぞれどちらかしか選択できない。また一回の試験で合計5科目までしか受験できない。

合格発表は例年12月。合格は各科目60点以上だが、例年受験者の10~20%(科目により差がある)が科目合格していることから、実質的に競争試験と考えられる。合格すると通知書が送付されるほか、登録に必要な科目全てに合格すると、合格発表の日の官報に公示される。

税理士試験の特徴として科目合格制がある。合格した科目は税理士となるまで有効となる。5科目取得まで長期間を要することから(全受験者数のうち5科目合格に達する者は、例年2%前後)、難関な資格試験のうちの一つである。 受験者のうち、修士の学位を持つ者は、試験の一部を免除される。

2001年度までに大学院へ入学した者のうち、商学の修士号を持つ者は会計系の科目(簿記論、財務諸表論)を、法学、または経済学のうち財政学を専攻した修士は、税法系の科目(選択必修及び選択科目)の試験が免除されていた。

しかし2002年以降に大学院へ入学した場合、会計系ならば会計に関する修士論文を、税法系ならば租税法(租税体系・法人税・所得税・消費税など)に関する修士論文を作成し、かつ、関係する科目1科目を合格することが、免除を受ける要件となった。つまり、例えば商学の修士号を持っていても、会計に関する修士論文を作成しており、かつ簿記論又は財務諸表論のどちらかに合格することにより、もう片方が免除されるのである。また論文審査があり、税理士試験と関係のない研究をした者は、例え修士号を取得しても、試験が免除されない(博士号であれば、全科目免除)。これは試験免除の申請用紙の様式が大幅に変化したことからも分かる。

ちなみに試験免除は修士論文に対して審査を行って決定されるため、修士号を持つ者でも、修士論文を作成していない者は、この免除が適用されない。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

 

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