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日本において租税は、日本国憲法30条で、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定されている。
日本の租税は国税と地方税からなる。
所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、所得に対して課される税金のこと。
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